筒井法律事務所
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中日新聞(全尾張版)の「暮らしの法律相談コーナー」(平成27年12月9日付)

中日新聞(全尾張版)の「暮らしの法律相談コーナー」(平成27年12月9日付)

2015/12/10

平成27年9月に続きまして、平成27年12月9日付の中日新聞の全尾張版(朝刊)の「暮らしの法律相談コーナー」(広告)において、相続(遺言)に関するご質問に回答をさせていただきました。
 概要は、以下のとおりです。

<質問>
 遺言を作った方が良いという話を聞きますが、特に、どのような場合に遺言を作った方が良いのでしょうか。

<回答>
 遺言(「ゆいごん」「いごん 」)は、亡くなった後の法律関係を決める最後の意思表示のことです。
 遺言をのこした方が良い場合としては、まず、①相続人間での遺産をめぐる対立が予想される場合があります。金銭の問題だけでなく、感情的な争いが生じることもあります。②相続人の中で相続の割合に差を設けたい場合も挙げられます。例えば、家業を継ぐ方、献身的に看護してくれた方に多くの財産をのこしてあげたい場合などです。遺言がないと、法定相続分どおりの割合で相続することになりかねません。③相続人が多い場合、全国に散らばっている場合には、遺言があるとスムーズに手続を行えます。④相続人以外の方に財産をのこしたい場合(内縁の配偶者、直接お孫さんに渡したい場合)も挙げられます。
 ご自分の想いを大切にするとともに、ご遺族の争いが生じないようにする。そのために遺言が有用なことは大いにあります。

 

愛知県弁護士会所属 
弁護士 筒井康之(筒井法律事務所)

 

※中日新聞の全尾張版(尾張版、近郊北部版、なごや東版、知多版)は、以下の地域で発行されています。
【尾張版】一宮市、稲沢市、あま市、江南市、津島市、愛西市、岩倉市、清須市、北名古屋市、弥富市、海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)
【近郊北部版】春日井市、小牧市、犬山市、丹羽郡(扶桑町、大口町)、西春日井郡(豊山町)
【なごや東版】瀬戸市、尾張旭市、長久手市、日進市、豊明市、愛知郡(東郷町)
【知多版】半田市、東海市、知多市、大府市、常滑市、知多郡(東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町)

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