中日新聞(全尾張版)の「暮らしの法律相談コーナー」(平成28年3月17日付)
2016/03/17
平成27年12月に続きまして、平成28年3月17日付の中日新聞の全尾張版(朝刊)の「暮らしの法律相談コーナー」で、労働審判に関するご質問に回答をさせていただきました。
概要は、以下のとおりです。
<質問>
裁判所から「労働審判」の申立書が届きました。申立書を見ると、申立人は既に退職した従業員で、「残業代が50万円未払いだ。」「パワハラで退職させられた。」と書いてあります。
弊社には身に覚えがないのですが、どうすればいいですか。
<回答>
1.労働審判とは
労働審判は、労働者と使用者(会社)との間の労働問題について、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員(労使双方の民間出身者)2名で構成される労働審判委員会が審理し、解決するための裁判所の手続です。原則3回以内の期日で終了(平均的な審理期間は70~80日と言われています)し、通常の訴訟よりも迅速な解決が図られます。
2 会社側の対応
申立てを受けた会社側としては、第1回の期日前に、あらかじめ主張(言い分)と証拠を整理して書面等を提出した上で、裁判所に出廷しなければなりません。
期日では労働審判委員会からの質問に対応するため、事情をよく知る社内の担当者等も同行した方が良いでしょう。
そして、残業代の計算やパワハラについては、法的観点から調査・検討する必要があり、相応の準備が必要と考えられます。
労働審判に対応するためには法的知識に基づいた迅速な対応が必要です。なるべく早く、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
「労働審判」などの労働問題(解雇、残業代、労働災害、後遺障害、パワハラ、セクハラ、マタハラ等)にお困りの方は、一度、弁護士にご相談ください。
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愛知県弁護士会所属
弁護士 筒井康之(筒井法律事務所)
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※中日新聞の全尾張版(尾張版、近郊北部版、なごや東版、知多版)は、以下の地域で発行されています。
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