筒井法律事務所
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成年後見・高齢者の消費者被害に関する講演会

成年後見・高齢者の消費者被害に関する講演会

2017/01/30

 先日、名古屋市内の公的施設にて、成年後見制度と高齢者の消費者被害に関する講演会において、講師をさせていただきました。
 高齢化が進む昨今、認知症などにより判断能力に心配のある方やそのご家族の方からのご相談をお受けすることが増えています。そのような場合に活用されるのが、「成年後見制度」であり、講演会でご紹介致しました。
 また、ご高齢の方をターゲットにした消費者被害も横行しています。消費者被害の実態についても、講演会でお話ししました。
 講演後には、たくさんのご質問をいただき、ありがとうございました。

 以下、講演会でお話しした成年後見制度について、少し、ご説明します。
 成年後見制度の申立てや任意後見制度に関する契約書作成などについても、弁護士はご依頼・ご相談をお受けすることができます。これら制度のご利用をご検討の方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

1 成年後見制度とは
 「成年後見制度」は、認知症・知的障害・精神障害等により、判断能力が十分でない方を保護・支援するための制度です。

2 法定後見について
 成年後見制度については、ご本人の判断能力の程度により、補助、保佐、成年後見という3類型があり、家庭裁判所の審判のという手続を経て決められます。これら3類型を「法定後見」といいます。
 認知症のご家族の財産を処分しなければならない場合、相続人の1人に認知症の方がいる場合などには、法定後見制度を利用する必要があるかもしれません。

(参考事例)
 父の認知症が進行し、どうしても家族で介護することが難しくなってきました。そのため、父には施設に入居してもらおうと思っています。ただ、施設に入居するために費用については、父の預貯金を解約したり、父名義の土地・建物を売却したりして捻出したいと考えています。父は認知症で、これらの手続をするだけの判断能力がないように思いますが、このまま進めることは可能でしょうか。

3 任意後見について
 「法定後見」のほかに、「任意後見」もあります。こちらは、ご本人が契約を締結するために必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時に財産管理や身の回りのことを行ってもらう人(任意後見人)を、自ら事前に契約(公正証書)で決めておく制度です。
 判断能力が低下する前に、あらかじめ、将来の財産管理等をお願いしたい親族の方がいらっしゃる場合には、任意後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。あわせて、判断能力低下前から、財産管理等の一部を依頼することもできます。

(参考事例)
 私は、今年で90歳になります。20年前に夫に先立たれて、今は一人暮らしをしています。子どもはいません。
 そのような私を心配して、近くに住んでいる甥や甥の家族がよく顔を出してくれます。私は、幸いにも、健康状態は良好で、物忘れをすることはありますが、主治医の先生からは認知症ではないと言われています。でも、将来、認知症になって、財産管理や身の回りのことができなくなるのではないかと心配しています。そのような時に備えて、私の財産管理について、今、何かできることはないでしょうか。できれば、甥に管理してほしいと思っていますが、可能でしょうか。

 

愛知県弁護士会所属

筒井法律事務所 弁護士 筒井 康之

(事務所住所)名古屋市中村区名駅2-44-5 第2メビウス名古屋ビル9階

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